糸満市くらしのサポートセンター きづき
本事業は、平成27年度に施行された「生活困窮者自立支援法」に基づく事業です。 糸満市から委託を受け、糸満市社会福祉協議会が運営しています。 なお、制度の詳細につきましては、「生活困窮者自立支援制度」(厚生労働省ホームページ)をご覧ください。
※生活保護受給者は対象となりませんので、ご留意下さい。
直接「きづき」へ来所することが難しい方へ対して、相談員がご自宅を訪問、もしくは、お近くの公民館等の公共施設等にて、お話を聴かせていただきます。(出張料金は無料です)日時や場所については、お電話でお問合せください。
経済的な問題だけではなく、就労問題やひきこもりなど、 不安や悩みを抱えながらも相談する先が分からない方や複雑な課題を抱えた家族の問題など、 相談員が寄り添いながら支援します。一人ひとりに合った自立を目指して、 相談員が民生委員、住民、関係機関等と連携し、継続的な支援を行います。
※詳しくはこちらをご覧ください。
離職により住居を失った方、または失うおそれのある方に対し、 就職に向けた活動を条件に、一定期間(原則3ヶ月)、 家賃相当額(上限あり)を支給します。※一定の条件を満たしている方が対象です
※詳しくはこちらをご覧ください。
住宅を喪失している方で、住居確保給付金を受給するまでの間の生活費として「臨時特例つなぎ資金」の貸付、住居確保給付金受給中の生活費・賃貸住宅への入居費が必要な方は「生活福祉資金(総合支援資金)」を活用することができます。(貸付には審査があります)
※詳しくはこちらをご覧ください。
一定の住居を持たず、経済的にもお困りの方で、今後、就労等により安定した生活を送るこ とを目指す方に対し、一時的な生活の場として宿泊場所の提供などの生活支援を行います。
※一定の条件満たしている方が対象です。
※詳しくはこちらをご覧ください。
すぐに一般就労することが難しい方のために、その方にあった作業機会を提供しながら、 個別の就労支援プログラムに基づき、一般就労に向けた支援を中・長期的に実施する就労訓練事業 (いわゆる「中間的就労」)もあります。社会福祉法人、特定非営利活動法人、株式会社等による自主事業です。 「きづき」は、就労訓練事業の利用機会をあっせんします。
※詳しくはお問合せ下さい。
糸満市社会福祉協議会では、ご相談を受ける中で、生活に困窮され、 当面の食料がない方への食料の提供を行っており、 いただいたものや買い過ぎてしまったものなどありましたら、是非ご協力をお願いします。
※詳しくはこちらをご覧ください。
福祉機関のみならず、医療・保健・教育・就労等、様々な関係機関と連携を図り、 様々な視点からアプローチを行い、支援につなげていきたい旨をご理解いただき、ご協力をお願いします。 「きづき」へのご紹介の場合は事前連絡、または相談をする際に出来るだけ同席をお願いいたします。 支援のポイントがどこにあるのか、明確にするため、情報提供・情報共有へのご協力をお願いいたします。
社会福祉法人 糸満市社会福祉協議会
【住所】 〒901-0392 沖縄県糸満市潮崎町1丁目1番地 糸満市役所庁舎5階
※社会福祉センターではなく、市役所になりますのでご注意ください。
【TEL兼FAX】 098-840-8182
【開所日】 8時30分~17時15分 月~金、土日・祝祭日を除く
生活福祉資金貸付制度
低所得者、障がい者や高齢者の生活を経済的に支えるとともに、 相談支援を行うことにより在宅福祉及び社会参加の推進を図り、 安定した生活を送れることを目的としています。世帯の状況や必要にあわせた資金の貸付を行っています。
実施主体は沖縄県社会福祉協議会とし、窓口・受付は糸満市社会福祉協議会となっています。
総合支援資金貸付は、失業等により日常生活全般に困難を抱えている方を対象として必要な資金の貸付と社会福祉協議会やハローワーク等による継続的な相談支援をセットで行い、生活の立て直しや経済的自立を図ることを目的としています。
資 金 | 主 な 使 途 |
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〇生活支援費 | 生活再建(就職等)までの間に必要な生活費 |
〇住宅入居費 | 敷金・礼金など住宅の賃貸契約を結ぶために必要な経費 |
〇一時生活再建費 | 生活を再建するために、一時的に必要かつ日常生活費で賄うことが困難である費用。(自動車運転免許証取得費用・公共料金の滞納金・家具道具購入費) |
※住居のない方が総合支援資金貸付を利用する場合は、必ず、生活困窮者自立支援法に基づく住居確保給付金を併用する必要があります。
失業などに伴って既に住居を失い、その後の生活維持が困難な離職者に対して、その状況に応じて失業等給付、住民確保給付金、生活保護等の公的な給付又は公的な貸付けによる支援制度があります。
しかし、こうした公的な給付・貸付などは、申請から資金の交付まで、若干の時間を要します。
「臨時特例つなぎ資金貸付」は、申請者がその間の生活に困窮することがないように、当座の生活費の貸付を受ける制度です。
緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった低所得世帯に対し上限10万円までの少額の小口資金を貸付することによって、 その後の生活及び償還(返済)の見通しが立つ場合にその世帯の生活の安定と経済的自立を支援することを目的とします。
資 金 | 主 な 使 途 |
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〇緊急小口資金 |
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日常生活を送る上で又は自立生活に資するために一時的に必要であると見込まれる費用を貸付するものです。
相談・申込から返済が終了するまで、地域を担当する民生員が援助活動を行います。
資 金 | 主 な 使 途 |
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〇福祉費 |
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低所得世帯に属する者が高等学校、大学(短期大学・専修学校を含む)または高等専修学校に就学するために必要な経費と、入学に際し必要な経費を貸し付けるものです。
資 金 | 主 な 使 途 |
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〇教育支援費 | 高等学校・大学・専門学校に就学するのに必要な経費の貸付 |
〇就学支度費 | 高等学校・大学・専門学校への入学に際し必要な経費 |
対象世帯 | |
〇低所得者世帯 |
資 金 | 主 な 使 途 |
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〇低所得高齢者世帯向け
〇要保護世帯向け |
低所得または要保護の高齢者世帯に対し一定の住居用不動産を担保として生活費を貸付する |
お問い合わせ
社会福祉法人糸満市社会福祉協議会
沖縄県糸満市真栄里857
098-994-0563